103万円、106万円、130万円、150万円・・・「年収の壁」と言われますが、正しく理解できている人は意外と少ない。
良く分からないけど、年末に「勤務時間を抑えなきゃ。。。」みたいな。
パート主婦だけではなく、管理職層もこの「年収の壁」を正しく理解しよう。
「壁」はない。あるのは「重し」と「崖」
「年収の壁」の説明を始めたのに、冒頭から「壁」はない、っていうのは自分でもどうかと思うが、この方がイメージが湧きやすいので、ご容赦願いたい。
「壁」ではなく、「重し」と「崖」なのだ。
税金の「重し」と社会保険料の「崖」
年収 | 種類 | 家計の手取り | 生涯収入 |
103万円 | 税金の「重し」 | 減らない | 減らない |
106万円 | 社会保険料の「崖」 | 減る | 減らない |
130万円 | 社会保険料の「崖」 | 減る | 減る場合がある |
150万円 | 税金の「重し」 | 減らない | 減らない |
103万円と150万円の税金の「重し」
表を見れば分かるように103万円と150万円は税金の「重し」でこれを超えると超えた分に税金の負担がかかる。
もう一度言うが、ここで大事なのは、「超えた分」に税金がかかるのであって、以降の収入の増え方が鈍くなるだけで、「家計全体の手取り」が減ることはない。
背中に重い物を背負って歩いていくイメージだ。
この税金の「重し」については、知識として知っておく必要はあるが、手取りが減らないので、あまり気にせず、ガンガン働けば良い。
ちなみに103万円と150万円は重しを背負う人が違う
収入 | 背負う人 | 内容 |
103万円 | 本人(妻) | 本人(妻)に所得税が発生 |
150万円 | 夫 | 夫の配偶者特別控除が減り始める |
106万円と130万円の社会保険料の「崖」
106万円と130万円は社会保険料の「崖」でそれを超えると月の手取り収入がまさに崖から落ちるようにガクンと落ちる。ここはしっかり理解するポイントだ。
また、重要なのは同じ人に106万円と130万円の2つの「崖」があるのではない。
本人(妻)が働く企業の従業員数によって106万円か130万円のいずれかの「崖」が適用されるのである。
適用される「崖」 | 従業員数 |
106万円 | 101人以上 |
130万円 | 100人以下 |
生涯収入では損をしない106万円の「崖」
「崖」はそれを超えると「ガクン」と月の手取り収入が減る。
月額にして、1万2000円程度、年額にして15万円程度だ。
それでは、何故減るのか。それは、社会保険料という形で国に納める必要があるから。
だが、社会保険料を払うことはデメリットではない。
社会保険料を払う=年金が増える
従業員数が101人以上の会社では、月収8万8000円以上(年収換算約106万円)、週20時間以上勤務などの要件を満たすと厚生年金に加入となり、夫の扶養を外れる。
夫の扶養の時は基礎年金しか受領出来ないが、厚生年金が上乗せされることになる。つまり将来の年金額が増えるのだ。
足元の手取りは減るが、概ね80歳過ぎまで生きられれば減った分はペイ出来る計算となる。
パート収入は老後に備えてということで貯蓄に回す人も少なくないだろう。国が自動的にその分の積立をしてくれると考えれば、これは悪い話ではない。むしろプラスにとらえるべきだ。
ちなみに、106万円の「崖」は年収ではなく、雇用契約によって決まっている所定内賃金の月収「8万8000円」で判断されるので、年末近くなって労働時間を制限したりしてもなんら意味がない。
働き損になるかもしれない130万円の「崖」
従業員数が100人以下の場合、妻の年収が130万円以上になると夫の扶養を外れる。
重要なのは、従業員数が101人以上の時の106万円の「崖」のケースと違い、必ずしも厚生年金に加入できるとは限らないことだ。
週30時間以上の勤務等の厚生年金の加入条件を満たさないと、自分で国民年金と国民健康保険に加入して保険料を支払うことになる。
つまり、新たな保険料が発生するのに、将来の年金の増額もないという、唯一「働き損」となる可能性があるのがこの場合だ。
年末に労働時間を調整して何とか130万円以内にしようというのもこのケースにおいては意味がある。
130万円の「崖」に直面する人は減る傾向に
注意しなければならない130万円の「崖」が適用される人の数は国の方針で縮小されつつある。
つまり、より規模の小さい会社にも年収106万円で厚生年金に加入できるようにしているのだ。
(以前)2022年9月まで | 501人以上の会社 |
(現在)2022年10月から2024年9月まで | 101人以上の会社 |
(今後)2024年10月から | 51人以上の会社 |
「崖」に該当した人に助成金を支払う案が検討されている(2023年7月時点)が、自分で保険料を払っている大多数の人と比べ、不公平感があるし、税や社会保険に対する誤解に拍車をかけることにつながる懸念もある。
まずは、130万円の「崖」を消滅させて、「働き損」などという余計な心配をせずに思い切り働ける制度設計にしてもらいたい。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
巷で言われている「年収の壁」。多くの場合は、「働き損」にはならない。
注意すべきなのは、従業員数「100人以下」の会社における「130万円」だけだ。
働く本人も、現場の管理職も正しい理解を持って、気持ち良く働いていこう。