イロイロ

令和6年の注目ポイント!所得税減免の新制度、定額減税とは?

こんにちは!

今回は最新の税制改正に関するお知らせです。

令和6年度に導入される「定額減税」についてわかりやすく解説していきますので、最後までご覧ください!

定額減税について

1. 定額減税ってなに?

令和6年度の税制改正で、新たな仕組み「定額減税」がスタートします。

これは、所得税や住民税から特別控除を受けることで、実質的な税金の負担を減らす制度です。

物価上昇が続く中、「賃金上昇と相まって所得の伸びを促進し、物価上昇を上回る状況を作り出す」ことが目的です。

2. 特別控除額の詳細

さて、この特別控除額はどんなものか気になりますよね。

本人には所得税3万円、住民税1万円の特別控除があり、配偶者や扶養親族にも同じく適用されるんです。

でも、対象は同じ生計を共にする家族だけ。同じ家に住んでいる人が対象です。

特別控除額 所得税 住民税 合計
本人 3万円 1万円 4万円
配偶者・扶養親族
※1人につき
3万円 1万円 4万円

【注意事項】
生計を一にする(同じ財布で生活していること)配偶者と親族が対象
・配偶者と扶養親族は居住者に該当する者に限られます
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(合計所得金額が48万円超の配偶者又は合計所得金額が1,000万円超である所得者の配偶者)に係る住民税の特別控除額1万円については、令和7年度分の住民税から控除されます

具体例を挙げて説明します!

4人家族で所得者である夫の年収が1,000万円以下、配偶者及び子ども達は収入が無い場合だと、

①所得税:3万円(夫)+3万円×3人(扶養)=12万円
②住民税:1万円(夫)+1万円×3人(扶養)=4万円
③合計 :①+②=16万円

合計で16万円も減額されることになります。

家族が多い方には多くの減税が見込まれます。

3. 減税の実施方法

それでは、具体的な減税の時期はいつ頃になるのでしょうか。

ここでは、サラリーマン、個人事業主、年金受給者に分けて解説していきます!

3.1 サラリーマン

まずはサラリーマンの場合について解説します。

■所得税

令和6年6月1日以降に最初に支払を受ける給与や賞与から天引きされる所得税の額から定額減税の額をひきます。

その月でひききれない場合は次の月、さらに次の月と順次ひいていき、最終的にひききれない分は年末調整時に調整されます。

■住民税

令和6年6月の住民税の特別徴収はされません。

令和6年7月~令和7年5月までの11ヶ月間は、(本来の住民税額ー定額減税の額)を11で割った金額で徴収されることになります。

具体例を挙げて確認すると、

3人家族で本来の住民税が36万円、配偶者及び子ども1人、計3人分の住民税特別控除を受ける方の場合は、

本来の住民税:36万円
控除額   :1万円(夫)+1万円×2人(扶養)=3万円
特別徴収額 :(36万円-3万円)/11ヶ月=3万円

令和6年7月~令和7年5月までの11ヶ月間、毎月3万円の特別徴収となります。

3.2 個人事業主

次は個人事業主について見ていきましょう。

■所得税

令和6年第1期予定納税額から定額減税の分を控除します。

第1期分で引ききれない場合は、第2期分から控除(確定申告において控除)します。

■住民税

個人住民税の第1期納税額から控除します。

第1期分で引ききれない場合は、同じく第2期分から控除します。

3.3 年金受給者

次は公的年金受給者について見ていきましょう。

■所得税

令和6年6月1日以降に最初に受け取る公的年金の源泉徴収税額から定額減税の額を控除します。

6月でひききれない場合は8月以降に順次控除します。

■住民税

令和6年10月1日以降に最初に支払う住民税から定額減税の額を控除します。

10月でひききれない場合は12月以降に順次控除します。

4. 対象者は誰?

では、誰がこの特典を受けられるのでしょうか?

合計所得金額が1,805万円以下で、給与収入だけの場合は年収2,000万円以下の方が対象です。

年収2,000万円を超える方は0.6%しかいないと言われているため、ほとんどの方が対象ですね。

5. 効果が得られない世帯への支援

では、この定額減税では効果が得られない所得税や住民税が課税されない世帯はどうなるのでしょうか?

既に実施されている給付金に、一定額を上乗せして給付する措置となっています。

対象者 既給付額 改正による
給付額
18歳以下の子供が
いる世帯
住民税非課税世帯 3万円 7万円 18歳以下の子供1人あたり
5万円を上乗せ
所得税非課税
住民税課税世帯
10万円

 

その他

1. 児童手当

児童手当については、令和6年の10月から所得制限の撤廃、第3子以降への増額とともに、支給期間が高校生の年齢まで延長されることになりました。

0~2歳 3~15歳 16~18歳 19~22歳
児童手当 第2子まで
1.5万円/月
第3子以降
3万円/月
※所得制限撤廃
第2子まで
1万円/月
第3子以降
3万円/月
※所得制限撤廃
第2子まで
1万円/月
第3子以降
3万円/月
※所得制限なし
なし
扶養控除 なし なし 所得税38万円
25万円(改正後)
住民税33万円
12万円(改正後)
所得税 63万円
住民税 45万円

※所得税は2026年以降分より、住民税は2027年度以降分より適用見込み(変更の可能性あり)

2. その他

それ以外にも、住宅ローンの減税や生命保険料控除についても控除拡充の見込みです。

詳細について決まったタイミングで記載しますね。

まとめ

定額減税により、給与所得者・個人事業主・年金受給者が所得税及び住民税の減免を受けることができます。ご自身の状況に当てはめて確認してみてください。

お金の知識は大切なので、是非この機会にしっかり理解しておきましょう。将来、お財布に優しい制度を活かして、お金にもっと余裕をもたらしましょうね!

最後までご覧いただきありがとうございました。

ABOUT ME
よし
幸せにお金を増やす方法を発信しています。