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よく聞く“103万円の壁”ってなに?

どうもけーしです(=゚ω゚)ノ

パートをしている方やその雇い主の方は「103万円の壁」という言葉をよく耳にすると思います。
年末に近づいてくると
「勤務時間を調整したいのですが…」
なんていう会話がいろいろなところから聞こえてくるものです。

そこで今回は、この103万円の壁とは何なのか?そしてその対策方法は?という疑問を一緒に解決していきたいと思います!

今回は特に主婦(夫)の方にはも読んでおいていただきたい記事となっておりますので、最後までぜひ見ていって下さい(`・ω・´)

103万円の壁って?

よくパートで働いている方などが気にしている「103万円」

これは何かというと、簡単に言えば税金が増えるかどうかのライン(壁)です。
年収が103万円を超えると所得税という税金が課せられるようになります。
そのため、実際の額面よりも手取りが減少してしまうので、パートで働く皆さんは税金のかからない年収103万円以内に収めようとしているということです(=゚ω゚)ノ

 

壁にも種類がある

103万円は所得税が発生するライン(壁)と先ほど説明しましたが、この税金が関連する壁は実は他にもいくつか存在します。

106万円の壁

これは社会保険加入の条件に該当する年収のラインです。

主婦の方であれば配偶者(旦那さん)の会社の社会保険に加入していると思いますが、2022年の10月以降は501人以上の規模である事業所では年収106万円を超えると、職場であるパート先で社会保険に加入しなくてはいけなくなります。

さらに2024年には101名以上となりますので、103万円の壁以上に106万円の壁にも注意が必要です(`・ω・´)

130万円の壁

年収が130万円を超えると、今度は職場の規模などには関係なく個人的に社会保険への加入義務が発生するラインです

つまりこれが「扶養から外れる」というやつです。

もしも、職場が社会保険の加入対象でない場合は国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。
残業しすぎてちょっとオーバーしてしまったなんてことになると大損することにもなりますので、この壁にも注意しておきましょう( ;∀;)

所得税と住民税の計算方法

これまでに紹介してきた壁には税金が関わるとお伝えしてきました。

その中でも特に関係してくるのがこの所得税住民税です(`・ω・´)
それぞれがどのように計算されているのかを知っておくと、より理解がしやすくなりますのでここで確認をしておきましょう!

所得税

所得税は前述したように年収が103万円を超えると発生し、超えた額に対して税率がかけられます。

(例)年収が110万円だった場合

110-103=7万円

この7万円が所得税の課税対象となります。

7万円×5%=3,500円が税金として納めなくてはならなくなってしまいます( ;∀;)
※ちなみに所得税は税率は5~45%で収入によって7段階に区分されています詳しくは別の機会にご紹介したいと思います(`・ω・´)  

住民税

ここまであまり名前は出てきませんでしたが、実はこの住民税もある一定の壁を越えてると発生する税金の1つです。

住民税には均等割と所得割の2種類があります。

均等割

自治体による差もありますが、年収がおおよそ100万円を超えてくると課税対象になります。

金額は年収額に関わらず、おおよそ5,000円前後です。

所得割

こちらは100万円を超えた額に対して10%の金額が課税されます。

この10%というのは、区市町村民税6%+道府県民税・都民税4%から10%と決められています(`・ω・´) 

地域差がありますが、おおむね100万円前後で住民税のライン(壁)があるということです(゚Д゚)
税金の支払いを極力抑えたいという方はこの住民税の壁も注意しておく必要があります!  

 

対策方法はあるのか!?

1番の対策方法は…
1/1~12/31までの収入を103万円までに抑えることです。

しかし、

  • パートと言えども極端に勤務日数を減らすのは申し訳ない
  • 調整したつもりが105万円になってしまった

なんてこともあると思います。 

そこでもう一つの対策方法がiDeCoです!
iDeCoは個人型確定拠出年金のことで「私的年金」とも呼ばれます。
iDeCoに関しての詳しいことは↓こちら↓の記事をご覧ください(`・ω・´)

https://fp-mall.com/fpm-ideco-kc/

なぜ私的年金が所得税の対策になるのかというと、この確定拠出年金は「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除をすることができます!

簡単に言うとiDeCoに使ったお金は 所得(年収)から差し引くことができる ということです(=゚ω゚)ノ 

主婦の方であれば最大で月額23,000円がiDeCoの掛け金とすることができます。
1年間なら23,000×12=276,000円が所得控除することができますので、年収が128万円になっても所得税の対象にはならないという理屈なのです(`・ω・´)! 

ただし、iDeCoの場合は控除になるだけではなく、私的年金ですのでちゃんと将来のための投資にもなって一石二鳥です!
所得控除で節税対策をしつつ、将来のためにお金を残しておけるなんてやらなきゃ損ってやつですね(=゚ω゚)ノ  

まとめ

今回ご紹介したのは所得控除の1つであるiDeCoの小規模企業共済等掛金控除でした。

節税しつつ将来の資金対策ができる

  自分自身のメリットでもあり、年末の何かと忙しい時期でもパートさんが仕事をしてくれるのは職場としても大きなメリットですので、まさにWin-Winです( *´艸`)

まだこの方法を活用していないという方はぜひ検討してみてください!

 

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それではっ!

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けーし
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