米シリコンバレー銀行の破綻をきっかけに、金融不安が膨らんでいます。
金融機関が破綻したら、預金がどうなるか心配な方も多いと思います。
実際には、金融機関は預金保護機構に加入しており、預金は全額または一部が保護されます。ただし、一部では保護されない金融商品などもあります。
預金の保護の仕組みを知って、なにかあっても落ち着いて対応できるようにしましょう。
預金保護制度
日本国内に本店のある金融機関は、「預金保護機構」に加入することが義務付けられています。
預金保護機構に加入する金融機関
銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など
※農協、漁協などは別の法律による保険機構に加入している。
外国銀行の日本支店
国内銀行の海外支店
保護される預金
保護の対象となる主な預金等はこちらです。
- 普通預金
- 当座預金
- 定期預金
- 貯蓄預金
- 保護対象の預金等を用いた財形、確定拠出年金 など
一方、以下の商品などは保護の対象外です。
- 外貨預金 ※一部補償はあり
- 他人名義預金
- 国債、社債、投資信託、抵当証券 など
保護される金額
預金保護制度には以下の方式があります。どちらも保護される金額は同じです。
ペイオフ方式 | 預金保険機構が預金者の請求に基づいて保険金を直接預金者へ支払う。 |
資金援助方 | 破綻金融機関を引き継ぐ救済金融機関に対して、預金保険機構が資金を援助する。 |
保護される金額
1人につき元本1,000万円とその利息まで
全額保護される預金
以下の条件を満たす預金では、上記にかかわらず全額保護されます。
全額保護される預金
- 無利息
- 要求払い(期間がなくいつでも払い出せる)
- 決済サービスに使うことができるもの(口座引き落としなど)
このような口座を利用することで、破綻しても全額保護される預金となります。
複数口座がある場合の保護
破綻銀行に複数の口座を持っていた場合でも、あくまで「1人につき」1,000万円が保護されます。ペイオフ方式では主に以下の優先順位で保護されることになります。
ペイオフ方式における主な優先順位
- 満期が早く到来する預金
- 預金利率が低い預金
- 担保に入っている預金
証券会社が破綻したら…
株式や投資信託は分別管理が義務付けられており、原則として証券会社が破綻しても直接の影響は受けません。
証券会社に預けている預り金、信用取引委託保証金などは、1人1,000万円までが投資者保護基金によって補償されます。
ただし、銀行などで購入した投資信託は投資者保護基金の対象外となっています。
まとめ
預金保護の仕組みを知って、何かあっても慌てずに対応できるようにしておきましょう!