はい、こんにちは。独立系FPの宮村(@fp_mmiya)です。
今回は、医療サービスを受ける時に知っておいたほうが良い点について説明します。
皆さんは、風邪とかひいたりして病院に行って診察受けることありますよね?
その時に支払う医療費は保険適用されると基本的に3割負担なのは、ご存じかと思いますが、医療費にまつわる様々な制度があり、それを知っているのと知らないのとでは支払う医療費に格段の違いが出てきます。
よく、保険は不要という方もいらっしゃいますが、制度をしっかり知ったうえで判断していただけるとよいのではないかと思います。
それでは、いってみましょ~
高額療養費
高額医療費とは?
1か月間の自己負担する医療費が一定額を超えた場合、その超過額について請求すれば、あとで返金を受けることができる制度です。
健康保険に加入している人は、原則医療費の3割を負担すればよいのですが、大きな病気で手術や入院などをした場合は、3割の負担とはいえ多額の支出を必要とします。
このような時の負担を軽くするために、健康保険では高額療養費という給付制度を用意しています。
所得額によって異なる自己負担額
自己負担限度額は所得額に応じて決められています。
下の表を見てくださいね。
所得区分 | 自己負担限度額 |
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費‐842,000円)x1% |
53万~79万円 | 167,000円+(総医療費‐558,000円)x1% |
28万~50万円 | 80,100円+(総医療費‐267,000円)x1% |
26万円以下 | 57,600円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
一般的な所得の人は、だいたい28万~50万円の区分に入ると思いますので、ざっくりというと月額約8万円が自己負担の限度額になるわけですね。
1か月間で自己負担額を超えた分は、後で高額医療費として請求することで返金されます。
「それって、結局最初は自分で支払うんだ~」とテンション下がっている、あなた。
大丈夫です(笑)。
そんなときは「限度額証明書」の交付請求を行えばよいのです。
事前にあなたの加入している保険組合から「限度額証明書」を交付してもらって、病院に提出すると限度額までの負担に抑えることが可能になります。
急病の場合は、この手続きは難しいですけど、手術や入院のタイミングが事前にわかるときは、この「限度額証明書」を申請するのが良いと思います。
申請は保険組合
あなたが加入している保険組合に申請します。
先ほど説明した「限度額証明書」についても、同様に加入先の保険組合に申請をしてください。
注意すべき2つのこと
- すべてが高額医療費の対象ではない。
食事代、病室を個室にしたときの差額ベッド代は対象になりません。この部分は自己負担になりますので、中止してください。
- 自己負担額は月ごとに計算される
自己負担額は月ごとに計算されますので、入院などが長期にわたってしまい月をまたぐようなときはそれぞれの月ごとに自己負担額が計算されます。
たとえば、自己負担限度額が約8万円の人が2月1日~2月21日まで入院したとすると、自己負担額は約8万円で済みますが、2月14日~3月14日まで入院する場合は、2月分と3月分でそれぞれ自己負担限度額を計算するので約16万円まで自己負担額となります。
入院や手術の日程を決めることが可能であれば、このことを考慮に入れるの大切ですよね。
傷病手当金
傷病手当金とは?
健康保険の被保険者(つまり私たちですね)が病気やケガのため、賃金・給与をもらえない場合の所得補償として給付されるものです。
傷病手当金支給の条件
・病気・けがのための療養中であること
⇒これは、自宅療養も含まれます!!
・療養のため、今まで携わっていた仕事に就けない状態であること
⇒これを、労務不能と言ったりもします!!
・賃金・給与が受けられないこと
⇒賃金・給料の額が傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されることになります!!
・連続して3日以上休んだ場合
⇒最初の3日は待期期間となり、4日目から支給開始となります!!
支給額は平均報酬額の2/3
1日当たりの支給額は以下の計算式で求めることができます。
支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
⇒支給される期間は、支給されることになった日から最長1年6か月間です。
申請は保険組合に!
健康保険の給付の一つなので、あなたが加入している保険組合に申請を行います。
医療費控除
医療費控除とは?
その年1月から12月の間に自分、または自分と生計を同一にする配偶者のために支払った医療費が一定額を超えたときは、医療費の額で算出される金額の分を所得控除されるという制度です。
控除のために必要な2つの条件
医療費控除の条件は、
・納税者が自分または自分と生計を同一にする配偶者等のために支払った医療費であること。
・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
の2点です。
ただし、未払いの医療費は現実に支払った年の分の医療費控除の対象となるので、支払いが年末ではなく年明けになる場合は、その分は翌年の控除の対象となってしまいますので注意してくださいね。
申請は税務署に確定申告で!
手続きは、会社員の方は年末調整では適用できないので確定申告を行うことになります
所轄の税務署長あてに、医療費控除の明細書を確定申告書に添付して提出します。
控除対象の金額
領収書の添付は必要ないですが、5年間の保存義務があるので捨てないで保存してくださいね
対象となる金額は、次の計算式で計算されます。
- 保険金などで補填される金額には主なものとして次のものがあります。
- 医療保険金・入院給付金など
- 健康保険からの支給
- 医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金
その他の制度
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制とは?
その年の1月から12月の間に購入した特定一般用医薬品(スイッチOTC薬品)の購入額が一定額を超えたときに受けられる医療費控除の特例です。
スイッチOTC医薬品とは、意思によって処方される医療用医薬品から一般用医薬品に転用された医薬品のことをいいます。
どれがスイッチOTC医薬品なのかを知りたいですよね?
厚生労働省から発表されていますのでここから確認してくださいね。
対象となる購入費
あなた、あなたと生計を同一にする配偶者、その他親族のために支払ったスイッチOTC医薬品の購入費が対象となります。
制度を利用するための条件
この制度を利用できる条件は、
スイッチOTC医薬品の購入額が1万2000円を超えている事。
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている事。
医療費控除の適用を受けていない事
控除額
控除される金額は、以下の計算式で求めることができます
申請方法は医療費控除と同じ確定申告で
医療費控除と同じで、年末調整では手続きはできないので、確定申告で行う必要があります。
確定申告書に以下の書類を添付して、所轄の税務署長に申告します。
申請に必要な書類
申請時に必要な書類は、
①セルフメディケーション税制の明細書
②セルフメディケーション税制の適用を受ける人がその適用を受けようとする年に健康の保持増進への取り組みを行ったことを明らかにする取り組み関係書類
②の取り組み関係書類は、2021年分以後は、添付・提示は不要となりました!ただし、自宅で5年間の保存義務がありますので、捨てないで保存しておいてくださいね!!!
ちなみに健康の保持増進等への取り組みとは以下のものを指します
インフルエンザの予防接種または定期予防接種
市区町村のがん検診
職場で受けた定期健康診断
人間ドッグやがん検診をはじめとする各種健診など
例えば、職場で受けた健康診断の場合は、「健康診断の結果通知書」を自宅で5年間保存することになります。
まとめ
医療費に関する制度は、基本的にあなたが申請しないとその制度の恩恵を受けることができません!
なので、しっかり制度のことを知って、いざというときに活用できるように準備をしてくださいね。
もちろん、そんなのめんどくさい~という人は、信頼できるFPを付けてサポートしてもらってください!(←ここ重要ですよ!)