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75歳以上の健康保険「後期高齢者医療制度」について

原則として75歳になると、これまでの健康保険や国民健康保険の被保険者ではなくなり、すべての人が「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。

これから75歳になる人や、両親を扶養に取っている人なども影響がありますので、どのような制度なのか見ていきましょう!

後期高齢者医療制度の対象者

後期高齢者医療制度の対象となる人

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満で所定の障害の状態にある人(申請すると加入できる)

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに「後期高齢者医療広域連合」により運営されています。

65歳以上で障害のある人は、申請することにより後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。国民健康保険に入っている人などは、この要件に当てはまれば後期高齢者医療制度に移行したほうが保険料や自己負担が軽減されるケースもあります。

それ以外の人は、75歳になると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。

通常は、75歳になるタイミングで現在の健康保険は勝手に脱退となり、新しい高齢者医療制度の保険証が送られてきます。

後期高齢者医療制度の保険料

保険料は、運営する広域連合ごとにことなりますが、仕組みは以下のようになっています。

  • 保険料は「所得割額」と「均等割額」の合計額
  • 「所得割額」は本人の所得により増減する

なお、この保険料には軽減措置があります。

「均等割額」の軽減

世帯の所得が一定以下の場合に、均等割の7割/5割/2割を軽減する。

「元被扶養者」の軽減

資格取得前に「健康保険の被扶養者」だった者は、2年間は所得割額を免除し、均等割額を5割軽減する。

健康保険の扶養に入っている人は、75歳になったら自動的に扶養を外れ、自分で保険料を支払うことになりますが、2年間はこのような軽減措置が受けられます。

保険料の納付方法

後期高齢者医療制度の保険料は、原則として公的年金から引き去りされます。ただし、年金が少ない人などは納付書で納めることになります。

納付書で納める人

  • 年金額18万円未満の人
  • 介護保険料とあわせて引き去り額が年金の1/2を超える人

医療費の自己負担額

後期高齢者医療制度の自己負担額は次の3段階になります。

  • 一般所得者 1割
  • 一定以上所得者 2割
  • 高所得者 3割

なお、2割負担については、2022年10月から導入され、1割負担だった人のうちの約20%が負担増となりました。そのため、導入後3年間は負担増加額をひと月あたり3,000円以内に抑える措置が取られています。

高額療養費制度については、健康保険や国民健康保険と同様にありますが、自己負担限度額は所得に応じた5段階に区分されています。

突然の負担増とならないよう注意を!

このように、75歳になると健康保険の仕組みが大きく変わります。

それまで元気で働いていて、会社の健康保険に入っていた人や、扶養に入っていた人も必ず移行することになりますので、突然の負担増になることもあります。

焦ることのないよう、事前に確認して準備しておきましょう!